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契約書作成

契約書作成

トラブルを防止するためには、契約書を必ず作成しましょう。

契約は口頭でも成立しますが、口頭での契約は後になって「言った」「言わない」でトラブルとなります。契約書として書面に残すことにより、契約が成立したことや、その契約内容を立証する有力な証拠となります。

1 賃貸借契約書
不動産等の物件を有償で貸し付借りる契約をいいます。
2 売買契約書
物品等の物件を有償で売り渡す契約をいいます。
3 贈与契約書
不動産等の物件を所有者が受贈者に贈る契約をいいます。
4 金銭貸借契約書
金銭消費貸借契約書ともいい、お金を貸し付ける際に交わすべき契約書です。
5

使用貸借契約書
借主がある物を無償で借りて、
借主がこれを使用収益して後に返還する契約をいいます。

6 債権譲渡契約書
金銭債権を第三者に譲渡する契約をいいます。
7 建物一時使用賃貸借契約書
一時使用のための賃貸借には借地借家法の適用がありません。期間は5年以内程度と短期間です。

契約書は、その契約を立証する重要な書類です。
契約内容を担保し、実行するものですから宜しければ、その重要な契約書の作成を当事務所にご相談ください。

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